大東建託の賃貸で値上げの知らせ!「更新する」しかないけど断れる?借地借家法に基づいて解説

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序文

最近、大東建託にお住まいの方から
「賃料改定(値上げ)の通知が届いたけど、どう対応すればいいの?」
「アプリの『更新する』ボタンしかなくて同意したことにならないか不安」
という声が増えています。

この記事では、
✅「値上げに同意しません。法定更新でお願いします」と伝える方法
✅ 管理会社から脅しのように「弁護士に相談する」と言われた場合の考え方
✅ 家賃の値上げ判断が裁判所の権限である理由
✅ 値上げを拒否しても退去させられない理由
✅ 大東建託DK SELECTアプリの対応の注意点

をまとめました。
これを読めば、無理に値上げに応じる必要はないことがわかるはずです。


「値上げに同意しません。法定更新でお願いします」と伝える

賃貸借契約では、更新時に賃料改定の通知が届くことがあります。

しかし、これは借主が同意しない限り自動的に成立しません
借地借家法のルールでは、貸主側に正当な理由がない限り「現行条件のまま法定更新」されるのが原則です。

対応例
「値上げに同意しません。法定更新でお願いします。」

この一文を、

  • メール
  • 書面
  • 管理会社のチャット
    など証拠が残る形で送ることが大切です。

「弁護士に相談します」と言われるのは脅しに近い

交渉の際、管理会社から
「弁護士に相談し相応の対応をします」
といった強い言葉を受けるケースもあります。

でも安心してください。
✅ 弁護士が手続きに入ったとしても、値上げを決定できるのは裁判所だけです。
✅ 借主が同意しない限り、家賃の増額は一方的に決まりません。

つまり、管理会社が「決めたので払ってください」と言っても法的拘束力はなく、実際に増額を認めるかは裁判所の判断です。


家賃値上げを決めるのは裁判所

家賃の増額については、借地借家法32条により
「周辺家賃の相場・物件価値の変化・公租公課の増減等を踏まえ裁判所が判断する」
と定められています。

管理会社が「近隣と比べて高くない」と言っても、証拠もない説明なら根拠に乏しいものです。
納得できなければ、同意せずに現行家賃で更新(法定更新)することが可能です。


値上げを断っても追い出されない

「値上げに応じないと退去を迫られるのでは?」と心配する方も多いでしょう。

借地借家法では、貸主の都合で簡単に契約を終了させることはできません。
退去には「正当事由」が必要で、単に値上げを断っただけで退去を迫るのは違法行為にあたる可能性が高いです。

実際に「値上げを拒否したが現行家賃で住み続けている」ケースは多数あります。


大東建託DK SELECTアプリの注意点

特に最近は「DK SELECTアプリ」で「更新する」ボタンだけが表示され、
「押さないと手続きが進まないのでは?」と思いがちです。

でも安心してください。
そのままスルーして、別途メールや書面で「同意しません」と送れば問題ありません。
✅ 更新拒否や退去の意思がなければ、現行家賃で法定更新される可能性が高いです。

「更新する」を誤って押してしまう前に、冷静に確認をしましょう。


まとめ

ポイントを振り返ります。

✅ 賃料改定は同意がないと成立しない
✅ 「値上げに同意しません。法定更新でお願いします」と書面で伝える
✅ 裁判所の判断が必要なので管理会社の一存で値上げはできない
✅ 値上げを拒否しても退去させられない
✅ アプリのボタンに慌てず証拠を残して行動する

理不尽な値上げに納得できないときは、借地借家法に基づいた権利を守ることが大切です。
不安な場合は、消費者センターや弁護士に相談することも検討しましょう。


参考リンク

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